1 具体的な養育費の計算方法

養育費をいくら請求できるか、あるいは、いくら支払うべきなのかについては、裁判所のHPにも婚姻費用算定表、養育費算定表が掲載されており、だいたいの額を知ることができます。

しかし、算定表は、子ども3人までのケースしか載っていないことから、子沢山の沖縄では、算定表だけでは、わからない場合もあります。また、夫婦がこどもを一人づつ引き取るようなケース、離婚後の再婚、どちらかの連れ子がいる場合などについても、同様です。

ここでは、裁判所の使用している養育費算定方式について、説明します。この算定方式がわかれば、算定表に載っていないケースも自分で計算できます。

 

2 養育費の考え方

養育費については、収入の多い親と子が同居している状況を仮定して、子の生活費(義務者・権利者双方の実際の収入金額を基礎とし、子が義務者と同居していると仮定していれば、費消されていたはずの生活費がいくらかであるか)を計算し、これを義務者・権利者の基礎収入の割合で案分し、義務者が負担すべき養育費の額を定める方法で計算します。

ちなみに、義務者とは養育費を払う側、権利者とは養育費を受け取る側をいいます。

具体的には、養育費は

 子の生活費×義務者の基礎収入/(権利者の基礎収入+義務者の基礎年収)

で計算され、子の生活費は

  義務者の基礎年収×子の生活費指数/(義務者の生活費指数+子の生活費指数)

で計算されます。

 

(1)基礎収入

裁判所で使用されている養育費算定方式によれば、基礎収入は、総収入(税込の額面の年収)ら、公租公課・職業費・特別経費を差し引いたものとされており、

 基礎収入=総収入×0.34~0.42

との計算式により計算されています。

ちなみに、係数については、高額所得者ほど割合が小さくなっており(高所得者ほど、租税公課や職業費などがかかることから)、具体的には以下のとおりです。

給与所得者の場合   自営業者の場合
給与収入(万円)   事業収入
~75 54   ~66 61
~100 50   ~82 60
~125 46   ~98 59
~175 44   ~256 58
~275 43   ~349 57
~525 42   ~392 56
~725 41   ~496 55
~1325 40   ~563 54
~1475 39   ~784 53
~2000 38   ~942 52
      ~1046 51
      ~1179 50
      ~1482 49
      ~1567 48

 

(2) 子の生活費指数

親の生活費指数を100とし、子の生活費は、0歳から14歳までは62、15歳から19歳までは85としています。

例えば、0歳から14歳までの子が2人いた場合、養育費の額は

 義務者の基礎収入×(62+62)/(100+85+85)

となります。

(3)義務者が支払う額

義務者の負担額は、子の生活費を権利者、義務者で案分したものとなり

子の生活費×義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

の算定式によって計算されます。

実際の養育費を決める際には月額で決めることが多いことから、上記の金額を12で割ることになります。

 

3 養育費算定表にでてこないケースの具体例

この計算式を使えば、養育費算定表にでてこないケースでも計算できます。

(1) 子供が4人以上の場合

たとえば、義務者年収600万(給与収入)、権利者年収400万(給与収入)、子ども5人(15歳以上1人、15歳未満4人)の例で、具体的に養育費を計算してみましょう。

 義務者の基礎年収= 6,000,000×0.41=2,460,000

権利者の基礎年収= 4,000,000×0.42=1,680,000

子の生活費=2,220,000×(85+62+62+62+62)/(100+85+62+62+62+62)=1,891 ,870

つまり、子供4人は、収入の高い義務者に養育されていたと仮定すれば、4人で1年間に1,891 ,870円の生活費をかけてもらっていたといえます。しかし、収入の低い権利者に養育されていた場合には、これだけの生活費をかけてもらうことは、期待できません。そこで、1,891 ,870円をかけてもらう必要あるのですが、1,891 ,870円全額を義務者が負担する必要はありません。これは、権利者と義務者の収入割合により負担をします。

 義務者の負担額(年額)=1,891 ,870×2,460,000/(2,460,000+1,680,000)=1,124,155

つまり、義務者は、子らの生活費の1,891 ,870円のうち、年間1,124,155円を負担しなければなりません。これをひと月で割ると

    義務者の負担額(月額)=1,124,155 ÷12=93,679

月額約9万4千円となります。これがひと月あたりの養育費の金額となります。

 

(2) 父母が子供をそれぞれ一人づつ養育している場合

ここでは、義務者が給与収入で年収800万円、権利者自営収入で年収300万であり、15歳未満の子をそれぞれ1人づつ養育している場合を考えてみます。

養育費算定表は、権利者のみが子を監護している場合を想定して作成されているため子が義務者側にいる場合には、算定表をそのまま当てはめることはできません。

原則通り、権利者に監護されている子の生活費を権利者・義務者の基礎収入の割合で案分して計算することになります。

 権利者の基礎年収=3,000,000×0.57=1,710,000

義務者の基礎年収=8,000,000×0.40=3,200,000

子の生活費

3,200,000×62/(100+62+62)=885,714

義務者の負担額

885,714×/3,200,000(3,200,000+1,710,000)=577,247

同月額

577,247÷12=481,03

となり、約4万8千円となります。