不倫行為の消滅時効の起算点

配偶者の浮気(不倫)相手に慰謝料を請求する場合に、注意しておくべきことの一つに時効の問題があります。
配偶者の浮気(不倫)相手に対する慰謝料の請求は、民法上は、不法行為に基づく損害賠償請求ということになります。
民法では、不法行為に基づく損害賠償請求は、損害及び加害者を知ったときから3年または不法行為の時から20年の期間の制限にかかるとされています(民法724条)。
不倫・浮気の慰謝料請求に即して考えると、不倫・浮気が発覚し、浮気相手を知った時から3年、または、不倫・浮気がなされた時から20年で時効にかかることになります(正確には、20年は除斥期間といって、時効とは少し異なる制度なのですが、細かいことは置いておきます)。
このうち20年という期間に関しては、なかなか適用されることはないかと思いますが、3年の時効に関しては、意外とかかってしまう方が多いので気を付けなければいけません。
例えば、自分の夫や妻に、浮気・不倫が発覚し、その相手方を突き止めたものの、その事実を夫(妻)に話してみたら、謝罪されて浮気相手と別れ、夫(妻)が反省したように見えたため、一旦は許したものの、それから数年が経った後に、やっぱり許せないので、慰謝料請求をしたいということで相談に来られるような方がいらっしゃいます。
そういった場合、上記の3年という時効期間にかかっている場合があり、もはや請求出来ないということもございますので、この点は注意が必要です。
ただし、不倫・浮気は、継続的な行為ですので、不倫・浮気が発覚し、浮気相手を知った後も、不倫・浮気が続いているような場合に、3年という時効の始まりをどこから考えることになるのでしょうか。
離婚に至った場合や、至らなかった場合とで、以下のように類型化することができます。

(1)離婚に至った場合

この場合、不貞行為が原因で離婚に至ったと見ることができ、離婚に至ったことを損害として慰謝料請求をする場合には、基本的には、離婚した時点が3年の時効期間の始まりとなると考えられます。

しかし、近似、最高裁判例により、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者(夫婦の浮気相手)に対しては、離婚を原因とする慰謝料請求が否定された関係から、時効の起算点は不貞行為を知った時期と考えられます。(平成31年2月19日 最高裁判所第三小法廷)⇒詳しくはこちら

なお、離婚した時点では不倫・浮気を知らなかったけれど、離婚後に発覚したような場合や、離婚時点では不倫・浮気の事実と不倫相手を知らなかったような場合には、これらを知った時点が始まりになります(東京地判H25.7.16(同庁平成23年(ワ)第2389号))。

(2)離婚に至っていない場合

この場合、原則として、不貞行為を知ったときとなります(最判H6.1.20判タ854.98)。
なお、不貞行為を知った後も不貞行為が継続しているような場合には、継続的な不法行為と捉えて、その全体を一つとして見た上で、全ての不貞行為について、不貞行為が終わった時点から時効にかかるとと見ることも可能であるかのように思われますが(上記最高裁判決の原審はそのように判断しました)、最高裁は、全体を一つと見ることはせず、不貞行為を知った時点までの行為に基づく損害賠償請求は、その知った時点から時効が起算するとしています。
ただし、知った時点以降の不貞行為についての損害賠償請求権は、日々発生していきますので、この時点以降の損害賠償請求については、別途時効にかかるかかからないかが問題となります。
また、婚姻破綻に至っている場合は、婚姻破綻後の不貞行為は不法行為とならないため(最判H8,3,26家月48.12.39)、損害賠償請求できるのは、その時点までの不貞行為ということなると考えられます(東京地判H10.7.29判タ1023.246)。