財産分与の計算

(1)財産分与の計算の仕方

財産分与の計算は、対象となる財産を確定させて、その後、その財産を寄与の割合に基づいて分けるという形で行われます。

(2)財産分与の対象となる財産

では、どのような財産が、財産分与の対象となるのでしょうか。

実務では、婚姻前から有する財産や婚姻後に取得した財産でも、相続や第三者からの贈与により取得した財産(固有財産または特有財産という)を除き、婚姻中に形成した財産はその名義を問わず、すべて清算の対象となります。

(3)特有財産(固有財産)とは

まず、財産分与の対象となる財産は、夫婦が協力して作った財産ですので、そのような財産ではない財産、つまり、実質的にも夫婦の片方のものである財産は除かれます。
これを、特有財産と言います。

特有財産の典型は、夫婦の片方が、その親などから相続した財産や、個人的に贈与を受けた財産です。

特有財産は、原則として財産分与の対象とはなりませんが、例外として、他方配偶者が特有財産の維持管理に貢献ないし寄与した場合には、一定の限度で清算の対象となります。

特有財産が婚姻後に形を変えた場合(例えば、親からの援助金を頭金として不動産を購入した)などには、計算方法が非常に複雑になります。

自宅マンションの購入に特有財産が割り当てられた事案で、自宅マンションの評価額のうち、取得価額の総額に占める特有財産の割合を計算し、その割合を控除したものを夫婦の実質的財産と計算したものがあります。

また、結婚前から持っている財産や、結婚後であっても、別居時点以降(つまり、夫婦の協力関係がなくなった時点以降)に作った財産なども、財産分与の対象にはなりません。

(4)共有財産とは

一方、夫婦が協力して作った財産は共有財産であり、たとえ、名義が夫婦の片方になっていても、財産分与の対象となります。

例えば、結婚した後に、夫の単独名義で住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合でも、財産分与の対象となります。

不動産の評価の時価については、基本的には不動産屋さんなどから時価評価を出してもらって判断します。

不動産

また、現時点では回収できていない財産、例えば、退職金なども財産分与の対象となります(但し、あまりに退職が先の場合は、退職金がもらえるかもわかりませんので、財産分与の対象にならないこともあり、また、どのように計算するかは色々な考え方があります)。

また、学資保険や生命保険のうちの貯蓄型などについても財産分与の対象となります。基本的には、別居時を基準とした解約返戻金の額とすることが多いです。なお、子らの学資のために積み立てたことを考慮して、親権者である母の側に子供の学資保険を多く分配した裁判例があります(東京地判平成15年8月27日)

(5)財産分与の割合

次に、財産分与の割合ですが、これは、夫婦の共有財産を作るために、どちらがどのくらい貢献したかによって決まります。

ただし、現在の裁判所においては、片方にしか収入がない場合や、双方の収入に差がある場合であっても、原則としては2分の1と判断されます。

民法768条3項は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与額を定めるべき旨を規定しているところ、離婚並びに婚姻に関する事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないものとされていること(憲法24条2項)に照らせば、原則として、夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当
(大阪高判平成26・3・13)

これに対して、財産分与に応じる側が、結婚前に身につけた特殊な技能・資格・職業のため、相当な収入があり、財産分与を求める方の貢献度が低いような場合には、例外的に財産分与の割合は少なくなります。

例えば、夫が結婚前に医師免許を取得して医院を経営していて、結婚後、妻の家事・育児の貢献度が低いようなケースでは、妻に対する財産分与の割合は2分の1を下回ることがあります。
それ以外でも、弁護士、海技士、企業の代表取締役など、比較的高収入であったり、資格業などについては、財産分与の割合が2分の1を下回ることがありえます。

医師

参考となる判例として、医師について大阪高判平成26・3・13があります。

 夫婦の一方が、スポーツ選手などのように、特殊な技能によって多額の収入を得る時期もあるが、加齢によって一定の時期以降は同一の職業遂行や高額な収入を維持し得なくなり、通常の労働者と比べて厳しい経済生活を余儀なくされるおそれのある職業に就いている場合など、高額の収入に将来の生活費を考慮したベースの賃金を前倒しで支払うことによって一定の生涯賃金を保障するような意味合いが含まれるなどの事情がある場合、Ⅱ 高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届出前の本人の個人的な努力によっても形成されて、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合などには、そうした事情を考慮して寄与割合を加算することをも許容しなければ、財産分与額の算定に際して個人の尊厳が確保されたことになるとはいいがたい。そうすると、控訴人が医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや、医師の資格を有し、婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、控訴人の寄与割合を6割、被控訴人の寄与割合を4割とすることは合理性を有する。

財産分与を請求する際、相手方が保有している資産が不明の場合(特に預貯金など)には、その資産を探したり、あるいは勝手に使ったり隠されてしまわないように保全したりする必要があります。
また、財産分与の割合について、2分の1ルールの例外を主張する場合には、裁判例や文献を踏まえて、具体的な事実関係を証拠により立証していかなければなりません。
このような場合には、弁護士に相談することが重要です。
 

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この記事を書いた弁護士 弁護士古賀尚子 この記事を書いた弁護士
弁護士法人ニライ総合法律事務所
弁護士 古賀尚子