不倫慰謝料請求をお考えの方へ

不倫をされた配偶者は、今、人生最大の苦しみの中にいらっしゃることだろうと思います。結婚生活を続けるのか、離婚するのか、配偶者を許すのか、交際相手とどんな話をするのか、この先どうすればよいのか、迷っていらっしゃると思います。

ニライ総合法律事務所は不倫の慰謝料請求を沢山取り扱い、色々なケースの不倫の結末、家族の行く末を見てきました。ニライ総合法律事務所は、不倫の慰謝料請求によって人生が大きく変化してくあなたのアドバイザーとして、あなたと共に戦います。

もし、不倫についてお悩みでしたら、不倫慰謝料請求の経験豊富な一度ニライ総合法律事務所でご相談してみてください。不倫の慰謝料請求だけではなく、その先の離婚、養育費、財産分与なども含めて総合的に法律相談(30分5400円)をいたします。

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不倫慰謝料請求だけではない、その後の家族の在り方への万全のサポート

当事務所は、不倫慰謝料請求だけを離婚から切り離して相談を受けるようなことはしていません。慰謝料請求の問題は、離婚するかしないか、離婚の場合の財産分与、未成年者の親権の問題と密接に絡んできます。財産分与の中で慰謝料を清算したり、養育費に上乗せして分割で払ってもらったりと、慰謝料問題と離婚の問題は切り離せません。また、離婚する、しない、についても、不倫の証拠がどこまであるかと密接にかかわります。

当事務所は開業以来多数の離婚事件の取り扱いをし、経験豊富な事務所です。離婚や家族の立て直しまで含めた総合的なアドバイスが可能です。

不倫慰謝料事件、離婚事件ほど弁護士の経験がものを言う分野はありません。

不倫慰謝料をお考えの方は、ぜひ、その後の家族の行方までトータルでアドバイスできるニライ総合法律事務所に是非ご相談ください。

不倫慰謝料請求の流れと弁護士費用

不倫の慰謝料を請求する場合の流れを見ていきましょう。

ケース1(相手方と交渉で合意が成立した場合)

① 慰謝料請求について弁護士と相談者と面談でご相談

【相談料30分5500円】※1時間以内で終わります。

② 相談者が弁護士に事件を依頼

【交渉着手金16万50000円~27万5000円】

③ 弁護士が相手方と電話又は内容証明で慰謝料を請求

支払方法や金額について協議します

④ 弁護士が相手方と合意書を取り交わします。

【報酬22%】例:100万円の慰謝料なら22万円

⑤相手方と弁護士が公正証書を作成します。

【公正証書作成費用:11万円】

※一括でお支払いする場合は不要です。

 

ケース2(相手方が交渉に応じずに裁判になった場合)

① 慰謝料請求について弁護士と相談者と面談でご相談

【相談料30分5500円】※1時間以内で終わります。

② 相談者が弁護士に事件を依頼

【交渉着手金16万50000円~27万5000円】

③ 弁護士が相手方と電話又は内容証明で慰謝料を請求

支払方法や金額について協議します

④相手方と連絡が取れない場合、支払を拒否し続ける場合

ご希望に応じて裁判にします。

【追加着手金16万5000円~22万円】

 

 不倫慰謝料請求の弁護士費用のまとめ

着手金 交渉 16万5000円~27万5000円
裁判 交渉から移行する場合+16万5000円
報酬 22% (公正証書を作成する場合は+11万円)

※複雑な事案については、さらに+10万円ほど費用がかかる場合がございます。

不倫はどうして慰謝料が請求できるのか。

不倫をするとどうして慰謝料というお金を払うことになるのでしょうか。

不倫の慰謝料請求権は、法律的には不倫が不法行為に当たるために慰謝料を請求できるという構成になっています。不法行為は何らかの権利を侵害した場合に認められるものです。それでは、不倫によって侵害されている利益は何でしょうか。

かつて裁判所では「夫ないし妻が他方配偶者に対して貞操を守る事を請求する権利」という権利を観念した上で、不倫はこれを侵害したから違法であると判示していました。

しかし、このように考えると、裏切り行為をした配偶者に対しては、慰謝料を請求できる根拠となりますが、配偶者の交際相手や浮気相手に対しては、貞操を守れという請求権は無いのに、なぜ慰謝料を請求できるのかという疑問が残ります。

また、一般的に、婚姻関係にないカップルの二股行為、浮気については、道徳的に悪い行為であることは間違いありませんし、道徳的には貞操を守るように請求することができますが、これを破ったからといって交際相手や浮気相手に慰謝料という金銭を請求できるわけではありません。そうすると、婚姻しているという点が一つポイントになりそうです。

現在では、不倫は「婚姻共同生活の維持という権利または法的保護に値する権利」(最高裁平成8年3月26日)を侵害することから、これについて慰謝料が請求できるとされています。そのため、婚姻関係がすでに破たんしているような状態から、不倫関係になったとしても、その不倫相手には慰謝料は請求できないことになります。また、不倫が発覚した後も、離婚しないで夫婦がやり直している場合には、慰謝料の額が低くなる傾向にあります。

不倫・慰謝料請求を請求できる相手は不倫相手だけ?配偶者は?

不倫・浮気の慰謝料請求は不法行為に基づく損害賠償請求権だという事はご説明した通りです。そして、その侵害された権利、法益は、婚姻共同生活の平穏と考えられており、不倫をした二人が二人とも不法行為をしたと考えるのが一般的ですので、慰謝料を支払う義務を負うのは、配偶者とその交際相手の両方という事になります。また、その慰謝料債務は、不真正連帯債務とされていますので、請求する側は、例えば交際相手にだけ全額を請求してもよいし、配偶者に全額請求してもよいし、二人に半分づつ請求する事も選択できます。

そして、例えば、交際相手(又は他方配偶者)のほうが、請求した人に慰謝料を全額払った場合は、その後に不倫の責任割合に応じて、他方配偶者(又は交際相手)に対して求償することができます。

ニライ総合法律事務所は、慰謝料請求された場合の対応もしております。

不倫をしたことが無いのに、配偶者が非常に嫉妬深く不倫慰謝料を請求された、不倫をしたことにより慰謝料を請求されているけれど、ずっと前に別居している夫婦であるとか、不倫慰謝料を請求される側の言い分も様々だと思います。

ニライ総合法律事務所は、沖縄県内の様々な不倫慰謝料請求のケースを扱い、請求棄却を勝ち取ったケースや、内容証明を受け取った後、当事務所が請求をブロックしたケースなどもあります。

請求された側の主な反論パターンとしては、そもそも不貞をしていないというケースがあります。

特に多いのが、人違い(探偵さんに写りの悪い証拠を提供しており探偵さんがターゲットを見誤ったケースや、そもそも抽象的に浮気相手を探して知人といるところを撮影しただけのケース等)、または、ただの友人関係を勘違いしているケースです。

また、財産分与などで配偶者から充分な慰謝料も含めて受け取っているケースなどもあります。

また、家庭内別居ではあるが、離婚調停の申立を提出しており、婚姻関係が破綻したのちに浮気相手と知り合った等の婚姻関係破たんのケースもあります。

不貞慰謝料を請求された側の法律相談も受け付けておりますので、是非ご相談ください。

 法律相談のご予約・お問い合わせはこちらから  TEL:098-988-0500

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