面会交流を拒否した場合

面会交流は拒否できるのか

離婚や別居時に離れ離れになってしまったお子さんと会うための面会交流は,離れて暮らしている親からすれば,かけがえのない大切な時間です。そのため,面会交流を拒否するということはどういうことになるのかを,面会交流をさせるべき側の親と,要求する側の親の双方の立場から,解説します。

まず,面会交流は,お子さんのための大切な権利であり,一緒に暮らしている親としては出来る限りさせてあげなければならない義務だという考え方が家庭裁判所においては取られているということを意識してください。

つまり,家庭裁判所においては,面会交流を積極的にさせる親が良い親であり,逆に,面会交流に消極的な親,会わせたがらない親は悪い親として見られるということになります。中には当然,子にとっても悪影響を与える親もいることはいますが,どんな親であっても,子にとっては親であることには違いがありませんし,また,お子さんはどうしても一緒に暮らしている親の考え方に従う傾向にあるとされていますので,例えばお子さんが離れて暮らす親とは会いたくないという事を言っているというだけでは,一緒に暮らしている親の考えに影響されているだけではないか?と見られてしまい,面会交流を拒否する理由にはならないと考えられています。

そのため,面会交流を拒否するということは,仮に離婚調停の際中である場合などは,親権者として不適切であるとみなされる可能性もある行為ですので,もしお子さんと一緒に暮らされている場合には,どんなに自分としては納得できないとしても,極力,相手方にも会わせてあげるようにした方が無難です。
また,逆に,調停で面会交流の回数などを決めたにもかかわらず,特段,理由もないのに全く会わせてもらえないという場合には,裁判所に対し連絡することで,裁判所から相手方に対して勧告したり,余りにも程度がひどい場合には,強制執行,場合によっては親権者や監護者の変更といったことも考えられるということになります。

面会交流を続けることのメリット

逆に、面会交流をする事のメリットとしては、養育費等の継続的な支払を期待できるという点が挙げられます。

養育費を支払っている側が、子どもの顔も見れず、接触もない状況だと、支払を怠るようになることはママ見受けられます。
もちろん、面会交流と養育費はバーターの関係ではなく、面会交流が無くても養育費の支払義務があることは確かです。しかし、この点を取り違えてしまう義務者や、理屈では分かっていても、経済的に支払が困難になったときに、子どもとの接触が無い事で、支払をしなくなる親などもいます。

さらに、子どもの成長には、離婚した後でも両親の交流があり、面会交流が行われている方が、全く交流がないよりも、プラスになるというデーターもあります。

面会交流を拒否する事は親権の獲得に影響するか

また、面会交流を拒否することは前記のように、子どもの発育にとって良くない親であるという評価が付きやすいことも事実です。

裁判例では、親権者である監護親に調停条項に基づく面会交流債務の不履行がある場合において、監護親に監護権を留保しつつ、非監護親への親権者変更を認めた平成26年12月4日福岡家庭裁判所審判があります。

このように面会交流自体は,いずれにせよ通常,拒否することは難しいものであるということを理解されておくことが重要です。

面会交流を拒否しなければならない場合

もっとも、子どもを虐待するなど面会交流が明らかに子どもに悪影響を与えている場合、子どもの拒絶反応が著しい場合などには、子どもの面会交流を拒否する必要がある場合もあります。

その場合でも、裁判所が子の福祉の観点から面会交流を重視していることをよく認識して、しっかりと証拠を提出して、不当に面会交流を拒んでいるわけではないことを積極的に示す必要があります。

このような場合には、非常に慎重な申立が必要になりますので、是非、面会交流について経験豊富な弁護士にご相談ください。

 

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