裁判で使える証拠の種類

裁判に使える証拠は、不倫相手と配偶者のメール、二人で宿泊しているのが分かるホテルの利用明細(クレジットカード)、不倫相手の住む地までのETCの明細、電話の明細、探偵さんに写真を撮ってもらう、等があります。

不倫相手と配偶者のメール

まず不倫相手とのメールについてですが、これは裁判においてとても重要な証拠になります。

不倫の発覚は、怪しいと思って配偶者の携帯を盗み見たら、不倫相手とのラブラブのメールがたくさんあったというケースがほとんどですが、
不貞の証拠を発見しても、その場では、ショックで動揺して、そのメールを保存することをせず、そのまま問い詰め、配偶者がしらばっくれて証拠を消されてしまうというケースがままあります。
不貞のメールを発見したら、自分のメールへ転送か、写メを撮るという方法を勧めます。

また、好意があることが分かるメールがあってもそれだけでは不貞の直接の証拠にはならないので肉体関係が分かるメールを抑える必要があります。(例外的にかかるメール送付行為自体を不法行為とした判例もありますが、慰謝料額が非常に低額に抑えられる傾向にあります)。
また、日時についても、婚姻破綻を相手方が言ってきたときに、とても重要になりますから、だれからのメールでいつ送られたものか分かるように、メールを補完する必要があることに注意してください。

スマホに表示されるLINE画面
 

宿泊の証拠

二人きりで男女が宿泊していること自体、相当な高い可能性で、肉体関係を推認させますので、これも有力な証拠になります。もっとも、ビジネスホテルで一人で宿泊しているようなものでは証拠になりません。ホテルがラブホテルなのか、観光客が使うホテルなのか、ビジネスホテルなのか、宿泊人数が二人なのか、宿泊の経緯(宿泊する必要がないような家の近くであるとか、日帰りができる場所であるかどうか等)と相まって一つの証拠となります。
また、宿泊予約がある場合で、だれと宿泊しているか不明という場合もあります。その場合は、特定の人物とのメールや、手をつないでいる写真等、他の証拠と相まって、一個の証拠となります。

ETCの利用明細

しばしば高速道路の利用履歴を家族カードで確認して浮気を確信するケースがあります。しかし、これだけでは、誰と会っていたのか、また特定の人物と会っているにしても、二人きりで会っていたのか不明である以上、証拠としては薄いです。従って他の宿泊の証拠となるホテルの利用明細や、メールと合わせて一つの証拠として使えます。

ETCカード
 

GPS

しばしば不倫や浮気の証拠として、GPSが提出されることがあります。最近はiPhoneを探すなどのスマホの位置特定機能を利用して、配偶者の居場所を突き止めてこれをスクリーンショットなどで保存することができるようになり、GPSが浮気の証拠として使われるようになりました。もっとも、GPSでわかるのは、そのスマホなどの持ち主(車にGPSを仕掛けた場合には車の持ち主)がそこに居たという事のみで、浮気相手がそこに居たかどうかという証拠としては薄いので、これもメールなどの証拠が必要になってきます。

二人きりで会っている写真

二人きりで会っている現場写真だけでは、不貞の証拠としては薄いです。しかし、二人きりで深夜に長時間あっているような場合にはこれは不貞の証拠となる可能性があります。また手をつないでいる写真なども親密さをうかがわせるものにはなりますが、これ単独では不貞の証拠としては弱いです。他のメールなどと合わせて不貞の証拠となる可能性はあります。

不貞の証拠写真
 
探偵さんなどにお願いして、不倫相手と密会している写真を撮ってもらう事も有力な証拠の一つとなります。しかし、どのような写真を撮ってもらうべきかは非常に注意が必要です

当事務所でも、請求された側の代理人となって、幾つかの不完全な証拠写真に基づく立証について、請求を棄却させることに成功しています。

例えば・・・・

・親戚の叔父と調査対象者が一緒にいるところを撮影し、これが不貞であると請求したケース

・隣の部屋に入る人を撮影し、不貞であると請求したケース

・昼間に部屋から出てくる瞬間だけ撮影しているが、入った時間が不明なケース

等など、探偵の証拠がおそらく見当違いであるケースについて、請求を棄却させたものが幾つかあります。

また、探偵さん自体も裁判をしたことは無い事、依頼者も不安があるなどのケースで、もう、充分に証拠写真が取れているのに不必要に調査を続け、探偵さんの調査費用だけで非常に高額となっている場合もあります。

探偵さんに写真撮影を依頼している場合や、依頼しようと考えている場合にはぜひその前に弁護士に相談して、どのような証拠であれば有効となるのか相談してみてください。

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この記事を書いた弁護士 弁護士古賀尚子 この記事を書いた弁護士
弁護士法人ニライ総合法律事務所
弁護士 古賀尚子