面会交流の申立て

離婚、またはまだ離婚は出来ていないけれども、夫または妻と別居しているとき、お子さんが相手方と住んでいて、しかもお子さんと会えていないということはよくあります。
そのような場合には、家庭裁判所へ「面会交流の申立て」(親がお子さんに会う権利のことを、面会し子と交流するための権利であるという意味で、法律用語で「面会交流権」といいます。)をすることでお子さんと会うことが出来るようになります。
たとえば離婚して、相手方に親権を譲った場合であっても、親であるという事実が無くなるわけではありませんので、面会交流の申立ては可能です。

家庭裁判所における面会交流の申立ては、お子さんに会える回数や、その方法(宿泊付きとするか、外で数時間会うか等方法は事案に応じて様々です。)を調停委員を交えながら話し合うことが出来ます。
ニライ法律事務所では、お子さんに会えていないものの、元夫や元妻、別居中の相手方との直接の交渉がうまく出来ないといったご相談に対して、早期の面会交流の申立てをサポートさせていただいておりますので、一度ご相談されてみてください。

別居中の子の連れ去り

別居されている方、離婚されている方、いずれであっても、お子さんと一緒に住みたいと考えるのは親として当然の欲求です。
ただ、離婚前後の期間には、親権の争いの結果、突然のお子さんの連れ去りという事態になってしまうことが良くあります。
そういった場合にも、子に会うことを確保するために、面会交流の申立ては有効です。

ただ、実際には、子の連れ去りといったケースを防ぐために、別居中であっても、離れて暮らす夫や妻と子との面会交流をもともと行っておくことがより重要になってきます。
別居中であっても、面会交流の方法をきちんと決めていた場合には、突然一方が子を連れさってしまった場合であっても、これは面会交流の約束を破る行為ですから、その相手方に対しては裁判所を通じて子を引き渡すように通告したり、場合によっては面会交流を禁止するという方法を取ることも可能になってきます。

なお、あまりにも程度を超えた方法による子の連れ去りであれば、仮にまだ親権者であったとしても、誘拐罪が成立するケースもあります。

子の連れ去りイメージ画像

また、それまで育児を主に担当されていた方から、突然、子を連れ去られた場合については、監護権者の指定及び子の引渡しを求めるという方法もとることが出来ますので、いずれにしても、子の連れ去りに対しては、早期の弁護士への相談をお勧め致します。
 
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この記事を書いた弁護士 弁護士古賀尚子 この記事を書いた弁護士
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