沖縄の不倫浮気の慰謝料相場を離婚弁護士が解説

1 不倫に関する慰謝料相場

(1)不倫の慰謝料相場

不倫をされた場合、慰謝料を請求する事が出来る場合がありますが、慰謝料に相場はあるのでしょうか。
一般的な慰謝料の相場というものと、慰謝料が高額になるケース・逆に低額になってしまうケースをそれぞれみていきましょう。
まずは、慰謝料の相場ですが、一般的な相場としては、不倫をされた結果として、夫婦間の婚姻関係が離婚にまで至ってしまった場合と、そうではない場合とで、大きく分けて若干の違いがあるものと裁判例上も分ける事が出来ると思われます。
具体的な額としては、離婚にまで至ってしまったケースが150~300万円、離婚にまでは至らなかったケースであれば100~200万円程度がおおまかは相場ではないかと思われます。とはいえ、これはあくまでも大まかな基準、または裁判所などで、事件について、細かい事実にまで気を配らずに慰謝料額を算定しようとする場合に検討されている基準という事になり、裁判例上で認定されている慰謝料は、10~500万円程度とその金額には大きな幅があります。
個々の事情によって、高額になりやすいケースと低額になりやすいケースがありますので、以下、それぞれについていくつかのケースを見ていきましょう。

(2)慰謝料が高額になるケース

① 婚姻期間の長さ

まず、婚姻期間についてです。一般的には、夫婦間の婚姻関係が長い場合には、慰謝料の額も増加すると考えられています。
裁判例の傾向としては、15年以上の婚姻期間の場合について、概ね長期の婚姻期間として言及するなどして、慰謝料の算定要素とされており、そのような場合には慰謝料の増額事由となると考えられている(東京地方裁判所平成24年3月29日H22(ワ)13314WLJ、仙台地方裁判所平成13年3月22日判時1829号119頁ほか)。

② 不貞行為の期間・回数・内容等

ア 不貞行為の期間

婚姻期間の長さと同様に、不貞行為の期間が長期にわたる事も慰謝料が増加する事由となると解されているようです。
例えば、不貞期間が1年以上のものから裁判例においては、比較的長期間にわたるものであるなどと説示されており(東京地裁平成22年2月3日WLJ)、概ね、1年以上から長期にわたるものでは十数年にわたるものなどもあり、不貞期間の長さは慰謝料の増額事由とされています。

イ 不貞行為の回数

不貞行為の回数についても、回数が多ければ多いほど慰謝料が増加する事にはなるようです。
裁判例においては、8か月程度の不貞期間に、20回程度の性交渉があったとしたもの(東京地判平成25年12月4日WLJ)や、6か月程度の不貞期間であったものの、頻度が多いとされたもの(岐阜地判平成26年1月20日EWLJ)などがある。
ただ、不貞行為の回数については、客観的な証拠に基づいて認定する事は難しい傾向にあり、どの程度、実態的真実に即しているかの認定は難しい。

ウ 不貞行為の内容

ⅰ 訴訟係属後や不貞行為を止めるよう申し入れたのに、不貞行為を続けた場合
不貞行為の態様としては、不貞行為が発覚後もその関係を続けた場合や、訴訟提起後においても、不貞行為を継続している場合などには、慰謝料額を増額する傾向にあります。
具体的には、訴訟係属中にも不貞行為を継続しているため慰謝料額を増額されたケース(東京地判平成26年7月11日)、不貞関係に気づいた後に止めるように申し入れたにも関わらず、不貞行為を続けたケース(東京地判平成19年2月21日)などがあります。
ⅱ 妊娠・堕胎等
不貞行為の結果として、妊娠した場合や、中絶した場合なども、慰謝料の増額事由となります。
例えば、自身が子を産む事になった直後に、不倫相手が夫の子を産んでいたという事が発覚したケースなどでは、裁判所において高額な慰謝料を認定している(東京地判平成15年9月8日判例秘書)。

③ 当事者の属性

当事者の学歴・職業・地位・収入等について、昭和40年代までの裁判例においては、直接の考慮要素とされているようにも思える判示がされている事もありました。
しかしながら、近時の裁判例においては、考慮事情とはされていないとされています。例えば東京地判平成23年12月28日(WLJ・平成22年(ワ)41115号)においては、明示的に、「役職や財力・・・属性に関する一般的事情は・・・慰謝料額の算定において考慮する事は出来ない」とされています。
現在においても、特殊な職業(精神科医がその患者と不貞関係になった事案や、弁護士がその元依頼者と不貞関係をもった)という事案においては、考慮されていると思われる事案もありますが、基本的には、裁判例においては直接的には慰謝料の増額事由とはされていないと考えられます。

(3)慰謝料が低額になるケース

上記の場合とは別に、慰謝料が低額になってしまうケースもあります。

① 不貞行為の立証が出来ないケース

例えば、不貞行為自体が立証できないケースでは慰謝料が低額になってしまう事や場合によっては慰謝料自体が認められないケースがあります。
近年は、慰謝料の請求根拠として、いわゆる貞操権侵害という根拠のみではなく、平穏権侵害という考え方に立つ慰謝料請求を求める考え方があり、いわゆる性交渉を伴うような不貞行為が立証できなかったとしても、そのような事に類する関係をもったという事で、慰謝料請求が認められる場合があるのですが、その場合の金額はどうしても低額になってしまいます。

② 婚姻関係が円満かどうか

慰謝料請求が認められる根拠となるのが、不貞行為によって、婚姻関係が破綻させられたという事となり、そもそも不貞行為が始まった段階において夫婦間の婚姻期間が破綻していた場合には、不法行為が成立しないという事になります(最判平成8年3月26日・判タ908号284頁)。
しかしながら、裁判所は、その「破綻」の認定を容易には行っておらず、どちらかというと、程度問題として、その程度を慰謝料の減額要素として考慮する場合が多いといえるため、婚姻関係が円満ではない場合や、例えば、長期にわたって別居している場合などには、慰謝料が減額されたり認められない場合がある事には注意が必要です。

③ 謝罪の有無

裁判例においては、不貞相手からの謝罪が無いという事を、慰謝料の増額事由として考慮していると思われるケースがある反面、逆に謝罪を受けた場合に、これを減額事由として、考慮したものと思われるケースがあります。
例えば、岡山地判平成19年3月1日や、東京地判平成23年2月24日(いずれも判例集未搭載)であり、不貞相手が謝罪している事をもって、慰謝料を減額しているように捉える事が出来る判示がなされています。

(4)まとめ

以上みてきたように、不倫の慰謝料請求には、ある程度の相場があるものですが、その内容によって、増額されるケースや、逆に低額となってしまうケースがある事は事実です。ただ、個々の事案は、皆様違いますので、ご自身のケースが実際にどの程度の慰謝料が見込める事案であるのかについては、弁護士などの専門家にご相談された上で、適切な慰謝料を請求された方が良いでしょう。

では実際に請求するときは?〇千万円の不倫慰謝料請求などできるの?

ひとまず、相場の前に、浮気(不倫)相手に慰謝料を請求する場合、いくらぐらいの慰謝料を請求することが出来るのか気になるところです。

実は,不倫・浮気の慰謝料については,いくらまでまず請求してみるかということについては、明確な基準というのは存在しません。

弁護士と話し合った上で,決定することも可能ですので,場合によっては週刊誌等で見るような芸能人だと数千万円というような話も出てきていますが,これは離婚の際の財産分与額を含んだものではないかという可能性もあります。ただ,いずれにせよ,慰謝料については,こうでなければならないというものではありませんので,どうしても許せないと思う場合に、高額化することもままあります。「相手の不倫により平和な家庭が壊されたのだから、1000万円を請求したい」という気持ちはもっともだと思います。

しかし、弁護士古賀が、かつて裁判所で研修を受けた際に裁判官が「1000万円などの請求は到底認められないのであるから、これを訴状に乗せるなどという弁護士は3流である」と言っていたことを覚えています。

つまり、あまりにも高額な請求をした場合には、裁判官からは、非常識な請求者であると思われて、その額が認められないどころか、

悪い印象を持たれる可能性もあります。また、請求額に応じて印紙が高くなるので、お財布は痛むのに、請求は認められないということで、あまり高い額を請求することはお勧めはしません。

ここでは,仮に裁判で慰謝料を争う場合,いくらぐらいの金額を請求してくるのが普通か、弁護士の経験から簡単な相場をご案内致します。基本的には,不倫・浮気の結果,離婚にまで至った場合と,そうでない場合で相場が変わってきます。具体的には,

離婚に至った場合 300万円~400万円
そうでない場合  300万円

また、請求額には、裁判にする場合は、請求額の1割を弁護士費用として載せます。また、探偵をつけなければ証拠をつかめなかった場合には、探偵費用も載せます。

もちろん,この辺りが相場というだけで、弁護士によく相談して決めることをお勧めします。

不倫の慰謝料の額に影響を及ぼす実務的な感覚として大事な4つの要素

不倫の慰謝料の額に影響を及ぼす大きな要素としては次のものがあげられます。

1 離婚に至ったか否か

不倫が発覚した場合に、それでも離婚しない場合もあります。この場合でも不倫の慰謝料請求はできます。ただし、離婚になってしまった場合とでは慰謝料の額が変わってきます。

不倫によって離婚になるのかどうかは裁判官も重要視していて、裁判では必ず聞かれます。別居になっている場合でも、慰謝料額は高くなる傾向にあります。

離婚しない場合は比較的安く抑えられることが多いです。

2 不倫相手と配偶者と両方を訴えているか。

不倫の慰謝料の支払い義務は、不真正連帯債務といって、不倫した両方が不倫によって発生した慰謝料を支払う義務を負います。内部負担はともかく、総額でだいたい100万~300万を払うということになります。

不倫慰謝料を請求する側は、「不倫相手だけ」を訴えたり、「不倫した配偶者だけ」を訴えたり、「不倫した両者」に対して訴えを提起することができます。請求の方法も、例えば慰謝料が300万だとした場合、不倫した一人に300万請求してもよいし、150万ずつ請求してもよいです。総額で不倫によって被った慰謝料を払えと請求できます。

逆に言うと、理屈上は、不倫した片方を訴えた場合でも両方訴えた場合でも、請求できる金額や認められる金額は同じはずです。

しかし、実際の裁判では、支払い能力が重視されることもあり、二人を訴えた方が、認められる額がかなり高くなります。

3 離婚において財産分与に慰謝料が含まれているか

離婚に際して、すでに不倫を理由にかなり有利な財産分与を受けていながら、不倫相手にも慰謝料請求をする人もいます。

しかし、不倫慰謝料請求において、すでに財産分与で多額の財産をもらっている場合は、これは大幅な減額事由になります。場合によっては、すでに慰謝料は元配偶者からもらっているということになり、不倫相手には請求できないこともあります。

4 不倫相手、不倫した配偶者に資力があるか

不倫慰謝料請求は、不倫によって被った精神的慰謝料を請求するもので、相手がどのような資力があるかは、法的には慰謝料に影響を及ぼさないはずです。しかし、実際には、ほとんどが和解で終わることもあり、相手が医者である場合などには不倫慰謝料額は高く認められる傾向にあります。

5 その他(教科書的には影響を与えるとされているもの)

その他、不定慰謝料に関する書籍などについて影響を及ぼすとされており、実務的な感覚として多少影響を及ぼしているとおもわれるものとして

①不倫により破綻した婚姻期間の長さ、子の人数

②不倫の回数、期間

などがあげられます。ただ、これらは数十万も影響しないという印象です。

6 不倫慰謝料の相場を相談したい場合には経験豊富な弁護士へ

不倫慰謝料については上記の様々な要因の組み合わせ、ケースバイケースで慰謝料額は変わってくる印象があります。実際にいくらぐらいが適正な額なのかは、経験豊富な弁護士にぜひご相談ください。