財産分与の合意書

財産分与の合意は,口頭ですることも可能です。

しかし,実際に金銭を支払ってもらう,不動産の名義を移転するなどの場面になって,合意していなかったと争われると,立証が困難ですので,トラブルを防ぐためには,財産分与を合意書の形で書面化しておくことが望ましいと言えます。

また,この場合,支払わなかったら強制執行を受けても構いませんという文言が入った公正証書(執行証書)によって作ることが更に望ましいでしょう。
執行証書で作った場合,仮に支払がされなくとも,裁判を起こすことなく直ちに強制執行ができるからです。

弁護士が代理人として交渉で財産分与の合意をする場合は,原則として執行証書で合意をします。
夫婦間で財産分与について話し合いが整っている場合に、弁護士が法律的に有効な公正証書の作成を行うこともできます。

公正証書

なお、基本的には、財産分与に際しては、双方の財産をすべて正確に申告しているのか疑義が生じることが多いため、調停・訴訟を利用することがほとんどであると思いますが、その際には、調停条項・和解条項が作成されます。かかる書面も、強制施行を行う効力があります。
 

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この記事を書いた弁護士 弁護士古賀尚子 この記事を書いた弁護士
弁護士法人ニライ総合法律事務所
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