【コラム】民法が改正され家族に関する規律が大きく変わります(共同親権を中心に)
民法が改正され、離婚や子どもに関するルールが大きく変わることになりました。
令和8年(2026年)4月1日から施行される今回の改正では、離婚後の親権の在り方をはじめ、養育費、面会交流、養子縁組など、家族に関わるさまざまな制度が見直されます。
中でも注目されているのが、これまで原則として認められていなかった「離婚後の共同親権」が、新たに選択できるようになる点です。
ただし、今回の改正は必ず共同親権になるというものではありません。
父母の合意がある場合や、家庭裁判所が判断した場合に限って選択される仕組みであり、状況によってはこれまでどおり単独親権となるケースもあります。
また、親権の問題だけでなく、親権者が決まっていなくても一定の条件を満たせば離婚が可能になることや、養育費をより確実に受け取るための制度の整備、祖父母など父母以外の親族が面会交流を申し立てられるようになる点など、実生活に影響のある改正も含まれています。
これらの改正は内容が幅広く、「結局、何がどう変わるのか分かりにくい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、改正民法の全体像を整理したうえで、特に離婚後の親権(共同親権)を中心に、ポイントをできるだけ分かりやすく解説していきます。
制度が変わることで、どのような選択肢が増え、どのような点に注意が必要なのか、一緒に確認していきましょう。

目次
- 1 民法改正で何が変わるのか?
- 2 親権者が定まらなくても条件によって離婚可能に
- 3 離婚後の親権について(共同親権の選択も可能に)
- 4 どのような場合に共同親権になるの?
- 5 共同親権になると何がかわるのか?
- 6 養子縁組
1 民法改正何がかわるのか?
令和8年(2026年)4月1日から改正民法が施行され、家族に関する規律が大きく変わります。
共同親権や法定養育費が話題にあがることが多いですが、改正内容はそれだけにとどまりません。
主な改正としては、以下のとおりです。
- 親権者の定めに関する規定(民法819条)→ 離婚後の共同親権が可能になる
- 法定離婚理由の改正(民法770条1項4号の削除)
- 親権者がきまっていなくても家事調停・審判が申し立てられていたら協議離婚可(765条1項2号)
- 養育費の一般先取特権の付与(民法306条1項3号)
- 養育費の差し押さえのワンストップ化(民事執行法167条の17、人事訴訟法34条の3、家事事件手続法152条の2等)
- 法定養育費(民法766条の3)
- 未成年養子縁組に関する規律の改正(民法813条の3)
- 財産分与の時効 2年→5年に (民法768条)
- 父母以外の親族(祖父母など)が面会交流申立可能に(民法766条の2追加)
- 夫婦間の契約取消権の削除 (民法754条)
- 親権者の懲戒権の削除(民法822条)
2 親権者が定まらなくても条件によって離婚可能に
これまで、未成年の子どもがいる場合、親権者が定まらなければ離婚することはできませんでした。
夫婦間で離婚に関しては合意があるものの、子どもの親権者を争っている場合には、最終的に離婚訴訟で家庭裁判所に親権者を定めてもらうしかなく、判断には時間を要しました。
そのため、夫婦双方に離婚の合意があるにもかかわらず、離婚調停・裁判を申し立ててから離婚が成立するまでに2年程度かかるというケースも多々ありました。
今般の民法改正によって、未成年の子どもがいる場合の協議離婚については、「親権者の定めがされていること」または「親権者の指定を求める家事審判・家事調停が申し立てられていること」という条件を満たせば、協議離婚が可能になりました。
つまり、家事調停、家事審判が申し立てられていれば、審判の結果がでていなくても離婚が可能と言うことです。
3 離婚後の親権について(共同親権の選択も可能に)
これまでは、離婚後は単独親権(父か母のどちらか)でしたが、改正後は単独親権に加え、共同親権(父母双方)を選択できるようになりました。
これは、離婚後も父母双方が適切な形で子どもの養育に関わり、責任を果たすことが、子どもの利益になるという考えに基づいています。
4 どのような場合に共同親権になるのか?
父母が合意した場合と家庭裁判所の共同親権に決定した場合に共同親権が選択されることになります(民法819条1項、2項)。
離婚時に父母が親権についての合意ができない場合には、家庭裁判所に「協議にかわる審判」を申し立てることになります。
家庭裁判所は、共同親権を選択するか、単独親権を選択するか、単独親権の場合どちらを親権者にするのかを判断するにあたっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない(民法819条7項)とされています。
共同親権とするか、単独親権とするかは、すべてのケースで自由に選べるわけではありません。
次のような場合には、民法上、必ず単独親権としなければならないとされています。
- 父または母が、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められる場合
(民法819条7項1号) - 父母の一方が、他の一方から身体的暴力や、心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあるなど、父母が共同して親権を行使することが困難と認められる場合
(同条同項2号)
上記の事情がない場合であっても、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。
5 共同親権になると何がかわるのか?
(1)親権とは
共同親権になると何がかわるでしょう。
それには、そもそも、親権とは何かから考える必要があります。

親権とは、未成年の子どもを育てるために、親に与えられた権利であると同時に、果たすべき義務のことです。
親権の内容は、大きく次の2つに分けられます。
- 身上監護権
子どもの生活や成長に関わる事項について決める権利・義務です。 - 財産管理権
子どもの財産を管理し、必要に応じて法律行為を行う権利・義務です。
具体的には、民法上、次のような権限が定められています。
- 子どもの住む場所を決めること(民法822条)
- 子どもが就く職業について許可を与えること(民法823条)
- 子どもの財産を管理すること(民法824条)
- 必要に応じて未成年後見人を指定すること(民法839条)
- 子どもが15歳未満の場合に、養子縁組について代わりに承諾すること(民法797条)
なお、従来の民法に規定されていた懲戒権(改正前民法822条)は、今回の改正で削除されました。
(2)単独行使できる場合
親権は共同行使(民法824条の2第1項本文)です。
しかし、親権行使が必要な場面で、離れて暮らす他方親権者の同意を得ている時間がない場合もあります。
たとえば、緊急に手術を受けなければならない場合に医療機関と診療契約を結ばなければならない場合などが考えられます。
そのため、改正民法では、共同親権になっても監護親の単独行使ができる場合と共同行使をしなければならない場合を明記されています。
共同親権を選択した場合でも、すべての場面で父母の合意が必要になるわけではありません。
改正民法では、一定の場合には、監護親(子どもと同居している親)が単独で親権を行使できると定められました。
単独で親権を行使できるのは、次のような場合です。
①日常の行為に関する親権の行使
子どもの日常生活に関わる、比較的軽微な判断については、監護親が単独で行うことができます。
- 毎日の食事や服装の決定
- 虫歯の治療や軽い病気での通院
- 習い事の選択 など
② 他方の親が親権を行使できない場合
- 他方の親の同意を得ることが現実的に難しい場合には、単独行使が認められます。
- 緊急に手術を受ける必要がある場合
- 合格発表後、期限が迫っている入学手続 など
③ 子どもの利益のため、緊急性の高い事情がある場合
- 子どもの安全を確保するため、速やかな対応が必要な場合です。
- DVや虐待から避難する場合 など
このように、離婚後に共同親権を選択した場合でも、子どもの生活や安全を守るために必要な場面では、監護親が単独で判断できる仕組みが設けられています。
(3)共同で行使しなければならない場合
共同親権を選択した場合でも、すべての判断を監護親が単独で行えるわけではありません。
子どもの人生や生活に大きな影響を及ぼす重要な事項については、父母が共同して親権を行使する必要があります。
具体的には、次のような場合が該当します。
- 子どもの転居
住む場所が大きく変わることは、子どもの生活環境に大きな影響を与えるため、父母双方の合意が必要とされます。 - 子どもの心身に重大な影響を与える医療行為
人工妊娠中絶手術を含む、子どもの心や体に重大な影響を及ぼす医療行為については、共同で判断する必要があります。 - 進学や進路に関する重要な決定
私立小学校・私立中学校への入学、高校への進学、長期間の海外留学など、将来の進路に大きく関わる選択が含まれます。 - 高校に進学せず、または高校を中退して就職すること
学業を継続するかどうかという重要な判断についても、共同での親権行使が求められます。 - 15歳未満の子の氏の変更
15歳未満の子について氏の変更を行う場合は、民法791条3項により、親権者などの法定代理人が子に代わって申立てを行います。
共同親権の場合には、氏の変更も子どもの人生に大きな影響を及ぼす重要な事項と考えられており、家庭裁判所の運用上、原則として父母が共同で(連名で)申立てを行う必要があります。
離婚後に母が旧姓に戻り、子どもの氏もこれに合わせたいと考えても、父が同意しなければ手続が進められないことがあります。このように、共同親権を選択すると、子どもの氏の変更についても元配偶者の意向に左右される可能性がある点には、あらかじめ注意が必要です。
父母間で協議が整わない場合には、親権行使者の指定を求める手続を利用し、一方の親が単独で氏の変更の申立てを行えるようにすることも検討されます。
(4)話し合いがまとまらない場合
たとえば、子の進学などについて話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に申し立て、「この事項(高校進学・大学進学等)に限って、単独で決めることができる親」を指定してもらうことになります。
家庭裁判所は、指定にあたっては、子の意見や監護の状況などを考慮して決定することになります。
6 養子縁組
(1)共同親権の場合の養子縁組
共同親権を選択した場合、将来に最も影響を及ぼすのは、監護親が再婚した場合の子と再婚相手の養子縁組でしょう。
これまでも、そして改正後も、15歳以上の子については、子自身が養子縁組をするかしないかを選択することができます。
しかし、15歳未満の子については、親が子にかわって養子縁組の承諾をすることになり(民法797条)、そして、この代諾権は、共同親権の行使の対象となります。
(2)養子縁組による親権の変動
離婚後に父母が共同親権を有している状況で、子が監護親の再婚相手と養子縁組(いわゆる連れ子養子)をした場合、非監護親(実親)は親権を失います。
この場合、親権者となるのは養親である監護親の再婚相手と、その配偶者である監護親であり、この二者が共同で親権を行使することになります(民法818条)。
(3)協議がまとまらない場合には
そうなると、非監護親が簡単に代諾するとは考えられません。
この場合、どうすればよいでしょうか。
この場合も、監護親は、特定事項の親権⾏使者を家庭裁判所に決めてもらう審判を申し立てることになります。
家庭裁判所は、縁組が⼦の利益のために特に必要であると認めるときに限り、代諾を単独でする親権者を定める(民法797条3項)とあります。
どのような場合に「特に」必要となるのかは、これから、審判例を重ねていかなければなんともいえませんが、文言通りに読むと、縁組によって、実親が親権を失ってもやむをえないような事情がない縁組は認められないものと考えられ、ハードルは高いと考えられます。
もっとも、その場合においても、子が15歳以上に達した後で、自らの意思で監護親の再婚相手と養子縁組をすることは可能となります。
離婚や親権の問題でお悩みの方へ
離婚後の親権や養育のあり方については、法律の改正によって選択肢が広がる一方で、「自分の場合はどうなるのか」「何を基準に決めればよいのか」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
特に共同親権や養子縁組に関する問題は、お子さまの将来に大きく関わるため、慎重な判断が求められます。
那覇市・沖縄市・うるま市に事務所を構える弁護士法人ニライ総合法律事務所では、沖縄地域に根ざした法律サービスを提供し、離婚・親権・養育費・面会交流など、家族に関するご相談を数多く取り扱っております。
離婚後の親権やお子さまの将来についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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