監護権とは、親権という親が持つ権利の中の、身の回りの世話をしたり教育をしたりする権利の事を言います。

普通は親権がある人が監護権も持っています。しかし、離婚の際、認知の際に、監護権と親権を切り離して、別個に定めることもあります。監護権者を誰にするかは当事者同士で話し合いで決めることはできます。ただ、実際には、身の回りの世話をする際に、たとえば学校の入学手続きや公的手続きなど親権者の同意を必要とするような手続きが有ったりしますので、親権と監護権を切り離すことは便宜ではないと言えます。

離婚はしていなくとも,別居しているなど,親権者がそろって身の回りの世話をしていない場合,どちらが身の回りの世話をするのが適切かということが問題になります。

お互いの協議で決められない場合には,監護権者の指定の調停を申し立てることになります。

調停の手続きは,離婚の調停と同様,申立から1月後くらいに期日が開かれ,その後1月に1度くらいの割合で期日が開かれます。

男女1名ずつの調停委員を間に挟んで話し合いが行われ,合意できた場合は,調停条項に記載して,監護権者が決定されます。

話し合いでまとまらない場合には,審判に移行し,裁判所が監護権者を決めることになります。