1 離婚原因と裁判離婚

離婚については、当事者の合意があれば、離婚原因が無くても離婚できます。

相手方が離婚に同意しない場合は、まずは離婚調停を起こす必要がありますが、この調停においても当事者間で協議がまとまらず、

調停でもまとまらずに不成立となった場合、相手の意思に反して離婚をしたい当事者は、離婚訴訟を起こすことができます。

この形の離婚を裁判離婚と言いますが、裁判離婚は、民法770条1項に定められた5つの離婚原因がある場合にしか認められません。

2 裁判で認められる離婚原因

具体的には、以下のとおりです。

1  配偶者に不貞な行為があったとき。
2  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

1番は、いわゆる浮気、不倫であり、ここでいう不貞とはセックスを意味します。

2番は、生活費を入れない、理由もなく家を出ていく等、夫婦間の義務を果たさない場合を意味します。
3番は、読めばわかるとおり、配偶者が生死不明になり、3年が経過した場合です。

4番は、配偶者が統合失調症になるなど、夫婦間の交流が不可能になるような強度の精神病になり、治療を相当期間継続しても回復の見込みがない場合を意味します。

ただし、この要件による離婚については、判例上限定がかけられており、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途が講じられ、ある程度の見込みがなければ、離婚は許されません。要するに、離婚により病気になった配偶者が生きていけないような事態に陥らせることは許されず、何らかの形で生活の目途が立つようにしなければならないということです。

3 「婚姻を継続しがたい重大な事由」

5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。

1号から4号に当てはまらない様々な理由により、婚姻が破綻している場合を意味します。

具体的には、不貞以外の性的非行(セックスを伴わない風俗通い等)、暴行・虐待行為、重大な侮辱等があります。

その判断に当たっては、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無・状態、さらには双方の年齢・健康状態・性格・職業・資産収入など、その婚姻に現れた一切の事情が総合的に考慮されることになります。

これまでの裁判例では、以下のような事由が、婚姻を継続し難い重大な事由として認められています。具体例とともに見てみましょう。

 

⑴ 暴行・虐待

ア 夫が妻に対し、灰皿代わりに使っていた茶器で頭を殴打した事例。

イ 妻が夫に対し、一晩中裸でベランダに放置したり、就寝中にペーパーナイフで襲いかかり腕や額に軽傷を負わせた事例。

 

⑵ 重大な侮辱

妻が医師である夫の恩師に対し、夫が不貞行為をしたという手紙を出すなどして誹謗中傷した事例。

 

⑶ 不労・浪費・借財

ア 夫が妻の収入を頼りにして定職につかず、麻雀により生活資金を得ようとした事例。

イ 妻が家計費の不足を補うため夫に隠れて質入れや借入れを繰り返し、無断で約束手形を振り出したり、夫の父親名義で月賦購入をしていた事例。

 

⑷ 犯罪行為

夫が婚姻の前後を通じて4回も詐欺罪を犯し、現在服役中である事例。

 

⑸ 告訴・告発・訴訟提起等

無断で離婚届けを提出して離婚無効となった妻を刑事告訴した夫が、告訴の結果が不起訴処分となったことを不服として検察審査会に審査請求をした事例。

 

⑹ 親族との不和

姑が嫁に対し「箸の持ち方が悪い」「姑より先にご飯を食べてはだめだ」「出ていけ」「お前はまともなところが一つもない」などと数々の嫁いびりをしていたのを知りながら、夫が両者の間をとりもたなかった事例。

 

⑺ 宗教活動

妻が事故の宗教活動を最優先して、夫婦の協力義務や子の監護養育義務を怠り、そのため、夫が同居生活に苦痛を感じるようになった事例

 

⑻ 性的異常等

ア 夫婦の一方が性交渉に応じない事例

イ 夫が妻の連れ子に性的虐待を行った事例

⑼ 疾病・身体障害等

妻がアルツハイマー病や精神病にり患し、長期間にわたり夫婦間の協力義務をまったく果たせなかった事例

 

⑽ 性格不一致等

同居3年、別居期間5年あまりの夫婦につき、一方は几帳面・清潔好き、他方はその逆で事務処理能力を欠くなど、双方の妥協し難い性格の相違から婚姻生活の継続的不和が生じていた事例

 

4 別居期間について

先ほど、婚姻を継続し難い重大な事由の判断は一切の事情を総合的に考慮すると述べましたが、その中でも、「別居期間の長短」は重要な考慮要素とされています。

ここでの「長短」は、夫婦双方の年齢と同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるといえるかという観点から判断されます。

必ずしも一概にはいえませんが、同居期間よりも別居期間が長いことは、離婚が認められやすくなる要素ということになります。

おおよそ、5年ほどの別居で認められるというのが一般的ですが、実際には、この夫婦が再び夫婦として戻ることは無いだろうと裁判官も評価するような証拠を裁判所に出せば1年程度でも離婚が認められたケースもあります。

 

5 有責配偶者からの請求

離婚原因と有責性は直接の関係がないとされています。したがって、夫婦いずれの責任とも言えない場合のほか、夫婦双方に責任がある場合にも離婚が認められる場合があります。つまり、有責配偶者であることから直ちに離婚請求ができないわけではないということです。

もっとも、有責配偶者からの離婚請求が著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められた場合には、信義則上許されないと判断されるおそれがあります(最大判昭和62年9月2日)。

特に、不貞の場合は、有責配偶者からの離婚については厳しい評価をされることが多く、裁判で離婚を勝ち取るには、相当な困難を伴うというのが実感です。

弁護士に相談、依頼された場合には、離婚原因があると言えるのか、離婚原因となる事実をどのようにして立証するのかなどを、専門的知識を有する弁護士が検討し、訴訟において主張をしていくことができます。