財産分与

(1)財産分与とは

財産分与とは,夫婦が結婚生活において協力して作った財産を,離婚に際して分けることです(民法768条1項・777条1項)。

 民法768条1項

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

内縁関係の夫婦の場合にも財産分与の規定の類推適用が認められています(広島高決昭38・6・19判時340・38他)。ただし、内縁の夫婦と認められるには、それなりのハードルがあります。

(2)財産分与の権利の内容

財産分与は一般的には下記の3つの権利が合わさったものと考えられています。

1.夫婦が婚姻中に協力して作った財産の清算
2.離婚後の経済的弱者に対する扶養
3.相手方の有責な行為により離婚を余儀なくされた場合の慰謝料

民法768条3項

前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

上記の3(慰謝料)については、いわゆる不倫などで離婚に至った場合(婚姻破たんについて有責性が認められる場合)には、別個に不法行為に基づく損害賠償請求をすることが通常です。むしろ、3.の慰謝料については、夫婦の共同財産に不動産しかない場合に、一方の配偶者の単独取得させることしかできないような場合に、慰謝料的要素を加味してこれを認めさせるなどの点にあると考えられています。

(3)財産分与の手続き

財産分与の手続きとしては、まずは当事者の協議をして決めます。しかし、協議が整わない場合には、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できます(民法768条2項)。

民法768条2項

前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

財産分与は、乙類審判事項として、当事者はまず、家庭裁判所に調停の申立をする必要があります(調停前置主義(家事審判18条))。調停が成立しない場合には、審判に移行します。

慰謝料請求と財産分与を一つの訴訟で併合して請求することもできますし、慰謝料請求を財産分与に含めて請求することもできます。また、一度財産分与をしたとしても、慰謝料が含まれていない場合や、慰謝料額が十分でないと認められる時には、別個に慰謝料を請求することもできます。

財産分与の対象となる財産の範囲は、一般的には夫婦の協力関係が終了する別居時を基準として、評価は口頭弁論終結時を基準とします。

財産分与は離婚の要件でも離婚届の記載事項でもないので,必ず決めなければならないものではありませんが,後々トラブルになるので,離婚の際に決めておくことが望ましいと言えます。
なお,離婚してしまった後であっても,財産分与の請求は可能です。ただし離婚してから2年以内という期限がありますので注意してください。

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