Q 離婚に伴い夫名義の自宅の売却手配をしていますが買い手が付きません。現在、夫とは別居中で自宅には私と子供が住んでいます。夫から、自宅が売れるまで私がローンを全額支払うよう言われました。私の収入では支払えないのですが、拒否できますか。

A 貴女が支払いを拒否しても、御主人がローンを支払わなければ、銀行が抵当権を実行します。つまり、家は競売にかけられ、貴女は家を追い出されてしまいます。

貴女方が住んでいる状態のまま家を売却する場合、売却価格が低くなったり、買い手がなかなかつかないことが多いです。

別居にあたって、御主人から生活費をもらっていますか。貴女はまだ婚姻中であり、御主人の方が収入が高いことから、婚姻費用を請求することは可能です。具体的な額は、お二人の収入、お子さんの年齢や数によってかわるので、弁護士に御相談ください。御主人に婚姻費用請求し、家を出てアパート借りて再出発し、その上で自宅を売却する方がよいです。

自宅は、御主人名義ですが、婚姻中に夫婦で築き上げた財産ですので、離婚の際には自宅売却代金も財産分与の対象となります。貴女が請求できるのは、原則として売却代金から残ローンを支払った残額の半額ですが、住宅購入の際にどちらかの御実家の援助や婚姻前の貯金が使われていた場合、請求できる金額もかわりますので、一度弁護士に御相談ください。